高校部(東進)
法学部紹介② ~学校で自分のスマホを充電したら罪になる?~
こんにちは。東進衛星予備校西八王子南口校の大塚です。
今回は“法学部“の紹介、第二回目になります。
法学部らしい授業とは−
皆さんが想像するような法律の授業とはどのようなものなのか、法律学科所属である私が、実際に1年次に履修した内容踏まえて紹介します。
法律学科生の中でも特に人気の科目で、皆さんにも身近な科目に、「刑法」という法律があります(私自身も本科目が最も得意です)。この法律はいかなる行為が“罪“となり、どのような“罰則“を受けるのかを規定するものであり、まさに罪刑法定主義を具体化させた法典であります。今回はこの刑法から、皆さんに身近な問題を紹介します。
〜学校の電源を使用するのは犯罪??〜
皆さん、高校でもしかしたらやってしまっていませんか?教室の電源で携帯を充電するなんてこと(かくいう私も実は経験ありです)。今回は教室の電源を使用したことにつき、刑法によれば罪となるのでしょうか。
答えは、“イエス“です。教室の電源で自らの携帯電話を充電することは、窃盗罪(刑法235条)に該当します。
刑法235条では、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし」と規定されているのですが(ここまでは六法辞書等を見れば誰でもわかる)、この点について、様々な問題点が実は隠されているのです。
まず、本条文では「財物」を窃取(=盗む)したら窃盗と規定されていますが、そもそも“電気“は「財物」に当たるのでしょうか?
一見、電気は物とは考えづらいですが、刑法245条では「電気は、財物とみなす」と規定していて、財物に当たるとの裁判所の見解が法分化されています。
私はこれを学んだ時、「では、学校から支給された自分のパソコンを充電することもダメなのか?」と考えましたが、実はこの窃盗罪には条文化されていない、重要な犯罪成立要素があったのです。
続きは、また次回にご紹介します。